救う会全国協議会

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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

北朝鮮人権法で最終合意(2006/06/09)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2006.06.09)
 
■北朝鮮人権法で最終合意
 既報の通り、家族会・救う会では、拉致議連会長、各党拉致問題責任者などに
北朝鮮人権法で要請活動を行ったが、連日、与党案と民主党案の調整が行われ、
本日最終合意がなされ、また会期内成立をめざすことで一致した。調整に当たっ
たのは、自民党の逢沢一郎・自民党拉致問題対策本部長、宮路和明・拉致問題特
別委員会筆頭理事、民主党の中井洽・民主党拉致問題対策本部長、中川政春・民
主党拉致問題対策副本部長、松原仁・拉致問題特別委員会筆頭理事であり、本件
で努力して頂いた多くの関係者も含め、感謝の意を表したい。今後、衆参両院に
おいてそれぞれ、委員会、本会議の議決が必要であり、一層のご尽力をお願いし
たい。

 法案は、北朝鮮を明示した上で、拉致問題解決を国の責務とするとともに、北
朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合、制裁法を列挙した上で、必要
な措置を講ずるとしている。その他、脱北者の保護及び支援に関し施策を講ずる
等も盛り込まれている。

 日本において北朝鮮人権法が成立すれば、日本政府が拉致問題を重視している
ことを広く明示し北朝鮮への大きな圧力になるとともに、日米および国際社会連
携で北朝鮮に人権問題での解決を求める圧力にもなる。他方、もし法案が成立し
なければ、日本が拉致問題を軽視しているとみられかねない。関係者には、残り
少ない会期の中で、成立に向けて全力を尽くすことを改めてお願いしたい。

 以下は法案の全文である。

 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案

 (目的)
第一条 この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された
北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉
(ら)致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際
社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵
害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局
による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。

 (国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題
(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本
国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した
調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。

3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の
啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。
 (地方公共団体の責務)

第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局によ
る人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
 (北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第四条 国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題について
の関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事
業が実施されるよう努めるものとする。

 (年次報告)
第五条 政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵
害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを
公表しなければならない。

 (国際的な連携の強化等)
第六条 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる
日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援
が必要であると認められるものをいう。次項において同じ。)その他北朝鮮当局
による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、外国政府又は国際機
関との情報の交換、国際捜査共助その他国際的な連携の強化に努めるとともに、
これらの者に対する支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保
に努めるものとする。

2 政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。

3 政府は、第一項に定める民間団体に対し、必要に応じ、情報の提供、財政上
の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。

 (北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)
第七条 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権
侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁
止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項の規定によ
る措置、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第
一項の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑
止のため必要な措置を講ずるものとする。

附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 現下の北朝鮮の人権状況等にかんがみ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権
侵害問題について、国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつその実
態を解明し、及びその抑止を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理
由である。
 




 ※小泉首相宛、はがき・メールを!(〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内
閣総理大臣 小泉純一郎殿、首相官邸のホームページ=
http://www.kantei.go.jp/の右下の「ご意見募集」欄を利用)

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