救う会全国協議会

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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

西岡力会長が3つの提案?拉致問題に関する有識者との懇談会(2013/04/04)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2013.04.04)

 昨日、4月3日、「拉致問題に関する有識者との懇談会(座長=古屋圭司担当
大臣)」が首相官邸で開催された。家族会から増元照明、飯塚耕一郎氏が、救う
会から西岡力会長、島田洋一副会長がメンバーとなっており、その他、古森義久
・国際教養大客員教授、武貞秀士・元韓国延世大教授、伊豆見元・静岡県立大教
授、荒木和博・拓殖大教授、川人博・東大講師がメンバーとなっている。

 会議の内容は非公開となっていますので、西岡力会長が作成した配布資料のみ
を報告します。このメモに基づいて3つの提案がなされています。

■西岡力会長が3つの提案?拉致問題に関する有識者との懇談会

拉致問題有識者との懇談会メモ
平成25年4月3日
西岡 力

1.家族会・救う会運動方針

1)運動の目的
 認定未認定にかかわらず、すべての拉致被害者の救出。当面の目標は「拉致し
たのは13人だけ、8人は死亡」というシナリオが嘘だったことを金正恩政権に認
めさせ、被害者救出を実現すること。

2)救出方法
・交渉による救出
 我が国政府が、(1)「拉致問題が実質的に進展しない限り、制裁を強め支援
はしない」という姿勢を堅持し、(2)制裁と国際連携の圧力などにより北朝鮮
がわが国との交渉に出てこざるを得なくなる状況を作り、(3)主体的交渉を行
うこと。

・北朝鮮混乱時の実力による救出
(1)金正恩政権が不安定なため、内乱、暴動などによる混乱事態が発生し被害
者に危険が及ぶ危険性がある。
(2)それに備えて、法整備、米韓との戦略対話、派遣要員準備などの準備を急
がなければならない。

1)家族会・救う会の運動戦略
・全被害者救出を求める世論を高めつづけること
・北朝鮮内部への働きかけと情報収集


2.拉致被害者認定問題に関する西岡3提言

(1)救出の対象は認定の有無にかかわらず全被害者であり、認定被害者だけが
救出の対象ではないという当然の方針を政府はくりかえし強調せよ。

 認定は、帰国被害者の支援を定めた「北朝鮮当局によって拉致された被害者等
の支援に関する法律」(以下、支援法とする)にもとづく。支援法には被害者救
出に関する規定はない。

 拉致問題解決を国の責務と規定しているのは「拉致問題その他北朝鮮当局によ
る人権侵害問題への対処に関する法律」(以下、人権法とする)だ。同法には

「第二条  国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問
題(以下「拉致問題」という)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2  政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日
本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底し
た調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする」
と規定されている。

 安倍政権は1月に、「認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保
及び即時帰国のために全力を尽くす」として未認定被害者も救出の対象だと政府
方針に明記した。歴代政府で初めてのことだ。この方針をより強調し、そのため
の戦略を具体的に考えよ。


(2)現段階で被害者が何人いるかについて政府は把握できていないことを認め
た上で、北朝鮮側が「全被害者リスト」を申告し日本がそれを検証して、不十分
であれば再申告を求めるという枠組みを作ることを求めよ。

 未認定被害者も救出の対象にするということは、現段階で日本として全被害者
が誰で何人いるかを完全には掌握できていないという事実を認めることだ。それ
を北朝鮮と国際社会に明言した上で、一人でも日本人被害者が北朝鮮に抑留され
続けているうちは問題が解決したとは言えないという主権国家の当たり前の立場
を繰り返し強調すべきだ。

 折にふれて北朝鮮側から提案される日朝合同調査委員会の設立は、絶対応じて
はならない。

 北朝鮮核問題に関する6者協議で北朝鮮以外の5カ国は、全ての核爆発物質の国
外搬出を北朝鮮に義務づけているが、その全量がいくらになるかを把握していな
い。全量が不明であることを前提に、北朝鮮に核物質の量を申告させ、それを5
カ国が検証するという枠組みを作った。

 同じ要求を拉致被害者に関してもわが国はなすべきだ。これは国際社会の常識
に合致する要求だ。


(3)現行の認定3条件では排除される殺人や身分盗用など、北朝鮮のわが国国
民に対する国家犯罪についても認定できる法的枠組みを作れ。

 上記の2点を踏まえた上で、現行の認定条件の見直しも必要と考える。

 たとえば小住健蔵さんや渡辺秀子さんのケースは、北朝鮮工作機関によって殺
害された疑いが濃厚であり、そのことを警察当局も認識しているために現行の拉
致認定の対象とされていない。また、寺越昭二さんのケースも日本沿岸で殺害さ
れたという有力証言がある。また、寺越外雄さん、武志さんのケースでも24年間
家族に連絡することができないまま不法に抑留されていたという意味で、北朝鮮
による犯罪の被害者と言える。

 たとえば、人権法第二条に「政府は、北朝鮮当局によるわが国国民に対する国
家犯罪行為全体について真相究明を北朝鮮に求めなければならず、真相究明の対
象となる北朝鮮当局による国家犯罪行為の被害者を、政府として認定するものと
する。認定手続きは支援法のそれに準じるものとする」などの条文を加えること
が考えられる。

 また、寺越外雄さんのように北朝鮮で結婚して子どもを設けた後、亡くなった
ケースもある。被害者本人が亡くなっていてもその配偶者や子どもは救出の対象
であることを明らかにする意味で、人権法第二条2項に、支援法に定める「被害
者の配偶者等」も日本政府が帰国の実現を求める対象として明記すべきだ。

以上


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