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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

北朝鮮のミサイル発射に対し自民党拉致特が追加制裁を申し入れ(2012/04/20)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2012.04.20)


■北朝鮮のミサイル発射に対し自民党拉致特が追加制裁を申し入れ


 4月10日、自民党拉致問題特別委員会(古屋圭司委員長)が開催され、北朝鮮
のミサイル発射に対する「対北朝鮮追加措置に関する申し入れ(案)」が協議さ
れた(メールニュース24.04.10)。

 その場での議論を踏まえ、修正案が作られ、4月13日、官房長官に申し入れ
がなされた。

 しかし、日本政府は、ミサイル発射から1週間が過ぎた現時点で、まだ追加制
裁をかけていないばかりか、制裁を行わないのではないかとの情報も伝わってく
る。

 もし、ミサイル発射が成功していれば、米国の領域にまで届く大陸間弾道弾が
開発されたことになり、日本の安全保障にとってゆゆしき事態となるところだっ
た。

 これまでも、ミサイル発射に対して制裁がかけられてきたが、今回制裁をかけ
ないとなると北朝鮮に間違ったメッセージを送ることになる。

 また、これ以上の制裁は効果がないという意見もあるが、手持ち現金も送金も
届出さえすれば青天井で、北朝鮮の人民代議員(国会議員)を勤める総連関係者
以外の在日の人々は往来自由であり、今回も多くの人が訪朝して金正日氏死去1
00日の行事や、金日成生誕100年事業に参加し、また多額の寄付を行った。
これらはミサイル開発を進める朝鮮労働党39号室に寄付される。日本がミサイ
ル開発を黙認していることになりかねない。

 政府は、拉致問題も理由に含め、追加制裁を発動し、日本の強い意思を示すべ
きだ。

 以下は、訂正版の全文である。

◆自民拉致特の「対北朝鮮追加措置に関する申し入れ」全文

平成二十四年四月十三日

対北朝鮮追加措置に関する申し入れ

自由民主党 政務調査会 拉致問題対策特別委員会

 本日、北朝鮮は、世界各国が自制を求めていたにも関わらず、ミサイル発射を
強行した。これは明らかに国連安保理決議違反であり、国際社会に対する重大な
背信行為、挑発的行動である。

 加えて、北朝鮮は、わが国と平成二十年八月に合意した拉致に関する再調査を
全く実施せず、今なお不誠実な対応を続けている。また、三年前と同じく、核実
験の強行が懸念されている。

 これらの北朝鮮の「拉致、核、ミサイル」に対する不誠実かつ挑発的行動は、
北東アジアの安全保障上の脅威・懸念となっている。そのため我々は、わが国は
積極的に国際世論をリードし、北朝鮮に対し更なる圧力を加えていく必要がある
と考える。

 よって本特別委員会は政府に対し、四月十三日期限の対北朝鮮措置に加え、以
下の制裁措置等を講ずることを強く要請する。

一、北朝鮮のミサイル発射は、国連安保理決議一八七四号等に違反することは自
明であり、日米韓が連携し更なる対北朝鮮措置を実施すること。併せて、北朝鮮
のミサイル発射は平和と安全を希求する国際社会への重大な挑発行為であること
に鑑み、国際世論をリードし制裁のための新たな安保理決議の採択を目指すこと。

二、米国が北朝鮮をテロ支援国家として指定するよう働きかけるとともに、米国
の対北朝鮮への栄養補助食品等の食糧支援の中止を求めること。

三、北朝鮮を仕向地とする渡航の際の携帯金額、支払いに係る報告金額の厳格化
等を行うこと。

 1.北朝鮮を仕向地とする携帯輸出について届け出を要する金額(下限額)を
引き下げること。併せて、携帯輸出金額の一回当たり及び年間の上限額を設定す
ること。

 2.北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払いについて報告を要する金
額(下限額)を更に引き下げること。併せて、当該支払い金額の一回当たり及び
年間の上限額を設定すること。

 3.措置の執行に当たり、迂回輸出入を防ぐため厳格に対応すること。

四、北朝鮮と我が国の人の往来を全面禁止すること。

1.日本人の北朝鮮渡航禁止
 ・旅券法5条1項、6条2項に基づき、北朝鮮を渡航制限先に指定すること。

2.在日朝鮮人が北朝鮮に渡航した場合の再入国禁止
 ・入管法26条に基づき、在日朝鮮人の北朝鮮を渡航先とする再入国を禁止す
るとともに、北朝鮮以外の渡航先で申請してきた場合、北朝鮮に渡航しないとい
う誓約をとること。

 ・平成十八年七月五日の官房長官記者発表において、「在日の北朝鮮当局の職
員による北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として認めない」としている。今回
の北朝鮮のミサイル発射に対応し、再入国不許可の範囲を北朝鮮当局と密接な関
係にある朝鮮総連副議長にも拡大すること。

五、朝鮮総連及び関連団体施設への固定資産税の減免措置については、関係地方
自治体への総務省の通知等による指導強化に努めること。

六、政府認定に係る拉致被害者以外で、特定失踪者等拉致の疑いのある事案につ
いても、その真相究明に積極的に取り組むこと。

七、対北朝鮮措置の確実な実施のため、拉致問題対策本部を中心とした情報共有、
制裁効果の検証、法執行など関係省庁間の連携を強化すること。

八、韓国やタイなど北朝鮮による拉致被害者のいる国々及び北朝鮮と友好関係に
ある国等と連携し、拉致問題解決に向け取り組みを強化すること。

以上





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