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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

北朝鮮は今どうなっているのか?東京連続集会79報告5(2014/05/30)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2014.05.30)

 以下は、5月23日に、東京・文京区民センターで実施した東京連続集会79
のご報告です。

■北朝鮮は今どうなっているのか?東京連続集会79報告5

◆報告書はあくまで報告書で、法律ではない

西岡 4番目の「武力攻撃に至らない侵害への対応」と拉致問題は何らかの関係
がありますか。例えば、今北朝鮮が工作船を日本に入れ、拉致をしようとしてく
る場合は、なかなか個別的自衛権の発動、防衛出動にはなりませんよね。

 あるいは日本の原子力発電所を北のゲリラ部隊が襲おうとしている場合がここ
に当てはまるんですか。

潮 それも「組織的計画的な武力の行使」と政府が認定できるレベルであれば防
衛出動という議論になると思いますが、そうではないようなケースについては起
こり得ると思います。

 ただ、法制懇の議論の中で、彼らが本音ベースで念頭に置いていたのは北朝鮮
ではなく、中国によるケースです。具体的には武装漁民と報道されている海上民
兵が尖閣の島や岩に上陸するケース、あるいは潜水艦が潜没したまま日本の領海
内に侵入してきたケースが想定されていたと思います。

 実際に懇談会の配布資料の中の議論を見ると、そうした議論のやり取りがあり、
必ずしも北朝鮮を念頭に置いた議論は、公開された範囲ではなかったと思います。

◆議論はこれから「在外自国民の保護・救出」

西岡 この4つができるように憲法解釈を変えて立法措置に進むことを報告書は
言ったわけですね。その中で3番目の「在外自国民の保護・救出」というのは拉
致被害者の救出と読めることを提案しているということでした。

 また集団的安全保障は、まさに混乱事態の時に日本が国連軍に参加して助けに
行くこともできる。その代り国連軍部隊として武力行使をするわけですが、それ
が可能になる。

 集団的自衛権は、日米同盟を強化するということが間接的に北に強い圧力にな
るということを確認しましたが、この報告書はあくまで報告書で、法律ではない
わけですね。

 報告書を受けてまず安倍総理は、潮さんが何回かおっしゃいましたが、報告書
の全部をやりますとは言わなかった。では今安倍総理がやりますと言ったのはど
の部分なのか。それが拉致とどう関係があるのですか。

潮 逆に言うと、「やります」と言ったものはありません。「その方向に向けて
頑張ります」と言ったわけですね、分かりやすく言うと。しかも、これはやれま
せんということははっきりと明言をされました。

 それは2番目の「軍事的措置を伴う国連の集団安全保障措置」で、国連軍のよ
うなもの、湾岸戦争、イラク戦争のような集団安全保障措置は、軍事的措置を伴
うものについては、報告書は憲法上の制約はないと解釈できるという正論を述べ
たわけですが、安倍総理は会見で、「これまでの政府見解と整合性がとれない」
という理由で却下されました。「このような立場は政府としてとらない」と明言
されたわけです。

 同時に、1番目の「集団的自衛権」についても、憲法の所に○が4つ付いてい
ますが、一番上の○についてはこのような解釈はとらないと。

 総理は会見の中で、いわゆる芦田修正を説明されながら、一番上の○はとらな
いとおっしゃいました。そして4つ目の○「その事態が我が国の安全に重大な影
響を及ぼす可能性があるとき」に限って集団的自衛権を行使することについて、
「これから頑張って検討します」とおっしゃったわけです。

※一番上の○「憲法第9条の規定は、我が国が当事国である国際紛争の解決のた
めに武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、
自衛のための武力の行使は禁じられていないと解すべき」

 では拉致問題との関係はどうなるのか。要は、3番目「PKO、在外自国民の
保護・救出、国際治安協力」と4番目「武力攻撃に至らない侵害への対応」につ
いても、「やらない」とはおっしゃらなかったわけですが、「必ずやる」との名
言もなかった。

 要するに、集団的自衛権の一部、「限定要因」と報道されていますが、そこで
にじませた総理の姿勢から類推すると、3番目、4番目についても頑張って下さ
るんだろうなとは思えましたが、何一つ「やる」という方向性での明言はなかっ
た。

 逆に、2番目の「軍事的措置を伴う国連の集団安全保障措置」については全面
却下、1番目の「集団的自衛権」については重要な骨格部分を却下した。何のた
めの報告書だったのかという疑問すら湧くと私は思います。

西岡 そうすると、3番目の1つ「在外自国民の保護・救出」については今与党
の協議議題にあがっているんですか。

潮 もちろん今後その議題に当然入ってくるわけですが、順番としてまずグレー
ゾーン事態から始める。この点については、与党公明党も否定的ではない。従っ
て、4番目から順に議論が進んでいくと思います。但し2番目の国連軍は議論し
ないと思われます。

◆「在外自国民の保護・救出」

西岡 そうすると「在外自国民の保護・救出」の議論もされますか。

潮 されることになると思いますが、総理会見の時には2つのパネルを使って説
明されました。

※パネルは下記参照
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2014/__ics
Files/afieldfile/2014/05/15/20140515_kaiken_panel.pdf

 これが当日使われた2枚目の「駆けつけ警護」です。武装集団にPKOの要員
や日本のNGOが攻撃を受けている、その際にPKOに参加中の自衛隊員が警護
できるのか。現状の憲法解釈ではできないとされている。この「駆けつけ警護」
については、総理としては今後できる方向で検討されると思います。

 実際にこの件については、公明党の抵抗も少ないということですので、おそら
く年内に法制化されていくという流れになるだろうと思います。

 この「駆けつけ警護」のパネルの話が、先ほどの配布資料の3番目の範疇に入
ります。つまり、拉致被害者の保護・救出ということと、大きく分けると同じ類
型で議論をされたわけです。

 しかし、拉致ではなく、「駆けつけ警護」で議論をされたということです。念
頭にあるのは、例えば南スーダン、現在自衛隊がPKOで展開しておりますし、
実際に現地の情勢が危ないということで昨年末韓国軍から弾薬の提供を求められ
たこともありますし、日本のJICA職員等もあちらにいるということですので、
こうした事態がいつ起きてもおかしくないということで、一つの具体例として述
べられたと思います。

 しかし、敢えて申し上げると、日本のNGO職員もPKO職員も自らそういう
リスクを承知の上でそうした活動に従事している、あるいはそうした職業を選ん
だ人たちです。

 そもそも意味なく拉致された人々と、どちらが保護・救出すべき要請が高いか
ということは敢えて議論するまでもない。私はなぜこのパネルを使用されたのか
という点についても理解に苦しんでおります。

◆「法人輸送中の米艦防護」をしないでいいのか

西岡 もう一枚のパネルは拉致と関係がありますか。

潮 こちらは話題になっている集団的自衛権の行使の必要性を国民に分かりやす
く説明したいという総理の意向でこの絵に最終的に決まったということです。い
ずれも官邸のホームページにあります。

 これをまずみなさんに見ていただくと、固有名詞は米国政府しか出てきません。
また、日本と北米大陸だと地図で分かります。となると日本の西北にあるのがユー
ラシア大陸となります。

 攻撃国が被攻撃国にドンパチをしている有事だと書いてあります。誰がみても
これは北朝鮮と韓国だと思うでしょう。この点では法制懇でもそうしたことを念
頭に議論されていただろうと思います。

 その際に、韓国にいる在留邦人、あるいはアメリカ人を、アメリカの艦船に、
これは米軍の軍艦に見えますが、載せて日本に向けて輸送する。その際、アメリ
カの艦船が攻撃を受ける可能性がある。そのアメリカの艦船を自衛隊の護衛艦な
どが文字通り護衛する、防護することも現在の解釈では禁じられている。本当に
そんなことでいいのか。これすらできないというのはおかしいんじゃないかと、
総理は会見で強調されたわけです。

 そもそもなぜこんな話になるのか、なぜここにアメリカの軍隊が登場している
のかというと、現在の法令では日本の自衛隊には、そもそも法人を保護・救出す
る権限がないわけです。輸送することしかできない。しかも、輸送活動の安全が
確保された場合しか輸送できない。

 従って、実際に極東有事、朝鮮半島有事が起こった際は、自衛隊による輸送活
動は行われないということになる可能性が非常に高い。その際そうするか。アメ
リカ様にお願いする。そういう前提でこのパネルは作られているということです。

 しかし、そのそもそも論がおかしいのではないか。アメリカの艦船すら防護で
きない今の憲法解釈はおかしいと私も思いますが、要は「臭いものは元から断た
なきゃダメ」と言いますが、そもそも日本の自衛隊が邦人を救出、輸送できるよ
うにすべきではないかと私は思いますが、また報告書もそのような思想性で書か
れていると思いますが、総理会見ではまさにこのパネルを使って説明された。と
いうことはそもそも自衛隊に救出させるお考えはないということですね。

 そう私は理解しましたが、その理解が正しいのであれば、やはりこの点でもがっ
かりです。

(6)につづく

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