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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

3月までに誠実な対応なければ全面制裁を提言?拉致議連(2004/12/27)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2004.12.27)

■3月までに誠実な対応なければ全面制裁を提言?拉致議連

 本日、12月27日、拉致議連(北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出する
ために行動する議員連盟=平沼赳夫会長)は、役員会を開催し、北朝鮮に対する
経済制裁について、送金、貿易、入港など全面的制裁をかけ、誠意ある対応がな
された場合は制裁を緩和していくことを提言した。また、3月までに10人の拉
致被害者の返還など誠意ある対応がなされなかった場合は、船舶についてさらに
厳しい制裁を行うことも提案した。この提言は、記者会見で公表されて後、経済
制裁の担当大臣である、細田博之・内閣官房長官、町村信孝・外務大臣提言、谷
垣禎一・財務大臣、北側一雄・国土交通大臣、中川昭一・経済産業大臣にそれぞ
れ直接届けられた。具体策についての全文以下の通り。


◆北朝鮮に対する経済制裁について(提言)

平成16年12月27日
北朝鮮に拉致された日本人を早期に
救出するために行動する議員連盟
                        会長  平沼 赳夫  

 北朝鮮は、罪のない一般人を突然拉致するという国家的犯罪により、被害者と
その家族に言葉では言い尽くすことのできない苦しみを与えてきた。

 我が国は、北朝鮮の誠実な対応を忍耐強く待ち続けてきたが、本年11月に開
催された第三回日朝実務者会議において横田めぐみさんのものとして提出された
遺骨が鑑定により別人のものであることが明らかになるなど、北朝鮮の対応は著
しく不誠実なものと言わざるを得ない。

 このような北朝鮮の対応に対し、衆参両院の拉致問題特別委員会において拉致
問題解決促進の決議を行ったところであるが、その後も北朝鮮は我が国の鑑定結
果を受け入れない旨を公式に表明し、我が国に対する誹謗中傷を繰り返すなど、
その対応には、依然として全く誠実さが見られない。我々は、事ここに至っては、
一日も早い拉致問題の解決のため、経済制裁の発動に踏み切るべきと判断し、具
体的に実施すべき経済制裁の手法を提案するものである。これに基づき、政府は
経済制裁の発動に向け、直ちに行動を起こすべきである。

 経済制裁の発動には、我が国の安全保障のためにも、また、発動する経済制裁
が実効的なものとなるようにするためにも、アメリカをはじめとする関係諸国の
理解と協力が不可欠であることは言うまでもない。議連としては、政府に対し、
これら関係諸国の理解と協力を得るため、最大限の努力をすることを要求する。

 さらに、我が国が一丸となって拉致問題の解決に当たるとの強い決意を示すた
め、議連として、国会が早期に北朝鮮に対する経済制裁措置の発動を求める決議
を行うことを強く求めるものである。


◆経済制裁の具体的手法

 最初に強力な経済制裁を行い、拉致問題に関して北朝鮮の対応に進展が見られ
た場合等に、段階的に経済制裁を解除していくこととする。

2005年3月までに進展がなかった場合
1.支払等の制限
2.資本取引の制限
3.対外直接投資の制限
4.特定資本取引の制限
5.役務取引等の制限
6.輸出の許可等
7.輸入の承認
8.北朝鮮籍船舶(1号船舶)の入港禁止

 経済制裁の発動後、安否不明者10人について帰国がかなった場合等、拉致問
題に関して、北朝鮮に誠実な対応が見られた場合には、「我が国の平和及び安全」
を脅かす新たな事態の発生の有無等の状況も考慮しつつ、段階的に順次経済制裁
を解除することを検討する。

 逆に、これらの経済制裁にもかかわらず、北朝鮮に誠実な対応が見られない場
合には、「9.北朝鮮に寄港した船舶(2号船舶)の入港禁止」、「10.その
他北朝鮮と特定の関係にある船舶(3号船舶)の入港禁止」の措置を発動する。

参考
○取りうる経済制裁の手段

1.支払等の制限(外為法第16条)

2.資本取引の制限(外為法第21条)

3.対外直接投資の制限(外為法第23条)

4.特定資本取引の制限(外為法第24条)

5.役務取引等の制限(外為法第25条)

6.輸出の許可等(外為法第48条)

7.輸入の承認(外為法第52条)

8.北朝鮮籍船舶(1号船舶)の入港禁止(特定船舶入港禁止特措法第3条)

9.北朝鮮に寄港した船舶(2号船舶)の入港禁止(特定船舶入港禁止特措法第
3条)

10.その他北朝鮮と特定の関係にある船舶(3号船舶)の入港禁止(特定船舶
入港禁止特措法第3条)


...............................................
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今こそ経済制裁を!(メール・葉書送り先)
・ E-mail は首相官邸のホームページ http://www.kantei.go.jp/
のトップページ右下の「ご意見募集」をご利用下さい。
・ 葉書は、100-8968 千代田区永田町2-3-1
  内閣総理大臣 小泉純一郎 殿

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