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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

北朝鮮への制裁を政府が決定(2009/04/10)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2009.04.10)北朝鮮への制裁を政府が決定

本日の閣議で、政府は、4月13日に期限を迎える北朝鮮籍船舶の入港禁止及び
北朝鮮からの輸入禁止の制裁措置の期限を、従来の半年から1年に延長すること
を決定するとともに、「カネ」の流れに関する2項目の追加制裁措置を決定し、
河村建夫・内閣官房長官が会見で報告した。発表の全文は下記の通り。

■北朝鮮への制裁を政府が決定

【コメント】
拉致被害者救出の国民運動を展開している私たちは、ミサイル発射前から、北朝
鮮が「拉致問題は解決済みではない。生存者を帰国させるための調査をやり直す」
と昨年8月に約束しておきながら、一方的にそれを破棄したことを理由に「モノ、
カネ、ヒトの流れを全面的に止める全面制裁」を発動することを求めてきた。
その点で、今回政府が拉致問題における不誠実な対応をも理由として制裁を6ヵ

でなく1年延長したことと、対北送金・資金持ち込みの規制を厳しくしたことは、
私たちの要求が一部受容されたことであり歓迎したい。北朝鮮はこの措置に込め
られた日本国と国民の強い意思を受け、一日でも早く被害者全員を返してもらい
たい。
ただし、拉致問題での不誠実な対応だけでも問題なのに、今回北朝鮮は日本とこ
の地域の安全保障に重大な脅威となるミサイル発射実験を強行した。それを受け
ての今回の措置としては、輸出全面禁止や在日朝鮮人への再入国許可禁止などが
入らなかった点で、メッセージとして弱いのではないかと危惧する部分もある。
政府は、今後、北朝鮮が拉致問題そして、ミサイル、核問題で約束を破り日本と
世界の主権と人権を侵し続けるなら、より強い制裁発動に踏み切っていただきた
い。(西岡 力)

◆我が国の対北朝鮮措置について(内閣官房長官発表)

平成21年4月10日

 平成18年10月の北朝鮮の核実験実施発表を契機に我が国が実施している「北朝
鮮籍船舶の入港禁止」の措置及び「北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止」の措
置の期限が、4月13日に到来するため、本日の閣議において、両措置を継続するた
めの所要の手続をとった。

 これは、北朝鮮が、拉致問題について昨年8月に合意した調査のやり直しにいま
だ着手していないことなど具体的な行動をとっていないこと、核問題について六
者会合において検証の具体的枠組みに合意していないなど非建設的な対応をとっ
ていること、さらに、我が国を始め関係国の働きかけにもかかわらず、今般ミサ
イルの発射を強行したこと等、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、こ
れらの措置の継続が必要と判断したものである。

 拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた北朝鮮側の姿勢に大きな変
化が見られない。

 その中で、これまで4回にわたり半年毎の継続が繰り返されてきた点を考慮し、
今回は、これらの措置の延長期間を一年間とした。

 また、そのような状況の中で、今般、ミサイルの発射という我が国として到底容
認できない行為を北朝鮮が強行した。これを契機として、また、先の国会決議の御
趣旨も踏まえつつ、我が国としては新たに次の措置を迅速に実施することとし、今
後、政府として所要の手続を進めたい旨、本日の閣議において私から発言した。こ
れらはいずれも、資金の流れについて、北朝鮮向けに限って、よりきめ細かく実態
を把握する趣旨の措置である。

 第一に、北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出について届出を要する金額
の下限を、現行の100万円超から30万円超に引き下げること。

 第二に、北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払について報告を要する金
額の下限を、現行の3,000万円超から1,000万円超に引き下げること。
 政府としては、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を
包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基
本方針に変わりはない。

 以上の一連の措置を含め、我が国が北朝鮮に対してとる措置は、北朝鮮側が拉致、
核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動をとる場合には何時でも、
諸般の情勢を総合的に勘案して、その一部又は全部を終了することができる。その
ような行動を速やかにとるよう、北朝鮮に強く求める。
(以上)

【参考メモ】
・平成18年7月5日に北朝鮮がミサイル連射を行った時は、万景峰92号の入港
禁止、航空チャーター便の乗り入れを認めない等の対応措置が直ちにとられたが、
官房長官発表文の制裁の理由に「拉致」は明記されず、後に口頭で追加された。
・平成18年10月9日に北朝鮮が地下核実験を行った時は、「北朝鮮のミサイル
開発と併せ、我が国安全保障に対する脅威が倍加したものと認識されること、北朝
鮮が拉致問題に対しても何ら誠意ある対応を見せていないこと等諸般の情勢を総合
的に勘案し」北朝鮮に対し、すべての北朝鮮の入港禁止、すべての品目の輸入禁止
などが決定された。
・今回、平成21年4月5日に北朝鮮がミサイル発射を行ったことに対しては、「
拉致問題について昨年8月に合意した調査のやり直しにいまだ着手していないことな
ど具体的な行動をとっていないこと、核問題について六者会合において検証の具体的
枠組みに合意していないなど非建設的な対応をとっていること、さらに、我が国を始
め関係国の働きかけにもかかわらず、今般ミサイルの発射を強行したこと等、北朝鮮
をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、これらの措置の継続が必要と判断」したこと
に加え、「その(上記拉致・核の)ような状況の中で、今般、ミサイルの発射という
我が国として到底容認できない行為を北朝鮮が強行した。これを契機として、また、
先の国会決議の御趣旨も踏まえつつ、我が国としては新たに次の措置を迅速に実施す
る」ことを決定している。また、「北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の
解決に向けた具体的な行動をとる場合には何時でも、諸般の情勢を総合的に勘案して、
その一部又は全部を終了することができる」と解決を促したものとなっている。この
点では、拉致問題についてより強いメッセージを北朝鮮に伝えることができたと考え
られる。
・しかし、「我が国が北朝鮮に対してとる措置は、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルと
いった諸懸案の解決に向けた具体的な行動をとる場合には何時でも、諸般の情勢を総
合的に勘案して、その一部又は全部を終了することができる」とも書かれている。政
府は、「拉致・核・ミサイル」の包括的な解決をめざすとしているが、核かミサイル
問題の一部が進展し、拉致問題が進展しなくても制裁の一部解除が実施されることが
ないよう見守りたい。

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