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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

政府「人権基本計画」初めて拉致明記ー家族会・救う会が平成17年から要求(2011/04/01)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2011.04.01-2)

■政府「人権基本計画」初めて拉致明記ー家族会・救う会が平成17年から要求

 政府は本日4月1日の閣議で「人権教育・啓発に関する基本計画」の人権課題に「北
朝鮮当局による拉致問題等」を入れることを決めた。家族会・救う会が平成17年から
求めつづけてきたことで、国会でも何回も取り上げられてきた。

同計画では、拉致問題に関する政府各部署が取り組む具体的課題も明記された。たと
えば、文部科学省は「児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題等に対する理解を深
めるための取組を推進する」こととされた。拉致問題に関する国民の理解と関心をよ
り高めるためにぜひ、今回の決定を十分活用したい。

 「人権教育・啓発に関する基本計画」は人権教育及び人権推進に関する法律(平
成12年制定)第7条にもとづき平成14年3月15日に閣議決定されたものだ。そこでは、
具体的課題として(1)女性、(2)子ども、(3)高齢者、(4)障害者、(5)同和問題、(6)
アイヌの人々、(7)外国人、(8)HIV感染者,(9)ハンセン病患者等、(10)刑を終えて
出所した人、(11)インターネットによる人権侵害、(12)その他、の12項目が明記さ
れていたが、拉致問題は入っていなかった。

 家族会・救う会は平成17年3月 6日に運動方針として〈国・地方の人権教育で拉致問
題を積極的に取り組ませるため努力する。そのため国の「人権教育・啓発に関する基
本計画」に拉致を明記させるよう働きかける〉ことを決め、政府や与野党国会議員に
繰り返し働きかけを行ってきた。

 国会では平成17年3月10日の参議院内閣委員会で森ゆうこ議員が拉致問題を明記すべ
きだと最初に取り上げ、当時の細田官房長官が次回の計画改定で盛り込むという答弁
をしていた。その後平成21年3月25日の衆議院内閣委員会で馬渡龍治議員が、4年経っ
たのになぜまだ実現していないのかと政府を糺した。昨年には山谷えりこ議員が柳田
稔拉致担当相に拉致明記を求めていた。

 家族会・救う会も機会あるごとに政府に要請していたが、担当官庁である法務省な
どからは、まだ同計画の改定時期が来ていない、課題「(12)その他」に拉致問題は含まれ
るなどという曖昧な答えしか返ってこなかった。

 昨年9月の内閣改造で拉致担当大臣に任命された柳田稔大臣は法務大臣を兼任してお
り、就任直後に救う会から、ぜひ同計画に拉致を明記すべく法務大臣として法務省を
動かしてほしいと陳情し、大臣も実行を約束していた。関係者によると3月初めには同
計画への拉致問題の追加が政府内でほぼ決まり、閣議決定を待つところまできていた
が、大地震のため少し決定時期が延びたという。

 私たちが運動方針に取り上げ、国会で官房長官が取り上げると答弁してから7年かかっ
たという点では、なにをやっているのかとも思ってしまうが、決まったことを生かす
も殺すも今後の取り組みいかんである。特に教育の現場で拉致問題がしっかり教えら
れていくように文部科学省と教育現場の動きを見つめていきたい。また、民間国民運
動としても、各地での運動の現場で、地方自治体や教育委員会などへの働きかけなど
において今回の決定を十分活用していきたいと思う。

 閣議決定の内容は以下の通り。

 人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)の一部を次のとおり変
更する。

 第4章2中(12)を(13)とし、(11)の次に次の事項を加える。

(12)北朝鮮当局による拉致問題等

 1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となったが、
これらの事件の多くは、北朝鮮当局による拉致の疑いが濃厚であることが明らかになっ
たため、政府は、平成3年(1991年)以来、機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提
起した。北朝鮮側は、頑なに否定し続けていたが、平成14年(2002年)9月の日朝首脳会
談において、初めて日本人の拉致を認め、謝罪した。同年10月、5名の拉致被害者が帰
国したが、他の被害者について、北朝鮮当局は、いまだ問題の解決に向けた具体的行
動をとっていない。

 政府は平成22年(2010年)までに17名を北朝鮮当局による拉致被害者として認定して
いるが、このほかにも拉致された可能性を排除できない事案があるとの常識の下、所
要の捜査・調査を進めている。北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害であ
り、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題である。政府としては国
の責任において、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしている。

 また、国際連合においては、平成15年(2003年)以来毎年、我が国が提出している北
朝鮮人権状況決議が採択され、北朝鮮に対し、拉致被害者の即時帰国を含めた拉致問
題の早急な解決を強く要求している。

 我が国では,平成17年(2005年)の国連総会決議を踏まえ、平成18年(2006年)6月に
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年法
律第96号)が制定された。この法律は、国や地方公共団体の責務として、拉致問題その
他北朝鮮当局による人権侵害問題(以下「拉致問題等」という。)に関する国民世論の
啓発を図るよう努めるものとし、また、12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問
題啓発週間」と定め、国及び地方公共団体が、国民の間に広く拉致問題等についての
関心と認識を深めるという同週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるもの
としている。拉致問題等の解決には、幅広い国民各層及び国際社会の理解と支持が不
可欠であり、その関心と認識を深めることが求められている。

 以上を踏まえ、以下の取組を積極的に推進することとする。

1) 国民の間に広く拉致問題等についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問
題啓発週間にふさわしい事業を実施する。(全府省庁)

2) 拉致問題等についての正しい知織の普及を図り、国民の関心と認識を深めるため、
啓発資料の作成・配布、各種の広報活動を実施する。(内閣官房、法務省)

3) 拉致問題等に対する国民各層の理解を深めるため、地方公共団体及び民間団体と協
力しつつ、啓発行事を実施する。(内閣官房、総務省、法務省)

4) 学校教育においては、児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題等に対する理解を
深めるための取組を推進する。(文部科学省)

5) 諸外国に対し広く拉致問題等についての関心と認織を深めるための取組を実施する。
(内閣官房、外務省)



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